藝術学関連学会連合 会則

第一章 総 則

第一条 本会は藝術学関連学会連合(Japanese Association for Art Studies )と称する。
第二条 本会に所属する学会を「会員学会」と称し(第二章において規定する)、会員学会相互の情報および意見の交換を通して、ひろく藝術に関する学問的研究を振興し、その発展をはかることを本会は目的とする。
第三条 本会は次の事業を行なう。
  (一)藝術および藝術研究に関するシンポジウムの開催
  (二)その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第四条 本会は会員学会を代表する委員によって委員会を構成し、本会の重要事項を審議決定する。
  A委員会は年二回以上開催する。
  B委員会は会長がこれを招集し、半数の委員の出席を以て成立するものとする。
  C委員会は持ちまわりによって審議することができるほか、二分の一以上の委員の要求によって開催することができる。
  D通常の運営に関する議事の決定は、委員会出席者の二分の一以上の賛成によって決定されるが、会則の改定を含む重要事項については、出席者の二分の一以上の賛成に加えて、会員学会三分の二以上の批准を必要とする。

第二章 会 員 学 会

第五条 本会は藝術に関する専門的研究を目的とする専門学会を直接の会員とする。
第六条 新規の参加は委員会の議による。
第七条 会員学会は所定の会費を納入しなければならない。この義務を怠った者は会員の資格を失う。
第八条 会員学会は次の権利と義務を有する。
  (一)自らを代表する委員を指名して代表権を与え、その委員が委員会に出席して審議に参加し、議決を行なう。
  (二)本会の行うシンポジウムに参加する。
  (三)本会の事業をそれぞれの会員に伝える。
第九条 退会を希望する会員学会は、文書をもって委員会に届け出なければならない。また前条に定める義務を怠るなど会員資格に欠けると判断された会員学会について、委員会の審議によりこれを除名することができる。

第三章 役 員
第十条 本会に次の役員をおく。
  (一) 会長   一名
  (二) 副会長  一名
  (三) 事務局長 一名
  (四) 監査   二名
第十一条 会長は本会を代表し、会務を統括し、副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときには、副会長がその職務を代行する。
第十二条 役員は一つ以上の会員学会の個人会員でなければならない。
  A役員の任期は三年とする。
  B会長、副会長、監査は委員会において選出するが、会長は委員を兼ねないものとする。事務局長は会長の指名による。

第四章 会 計
第十三条 本会の会計は会費その他の諸収入による。
  第十四条 会費はその金額を委員会において定める。

第五章 事 務 局
  第十五条 事務局は会長、もしくは事務局長の勤務する機関に置く。

補則 本会則は、平成十八年六月十七日より施行し、この日を以て本会の創立日とする。


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